国民保護業務計画
第1章 総則
第1節 計画の目的
この計画は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16 年法律第1 1 2号。
以下「国民保護法」と いう 。) 第 3 6 条第2項及び第1 8 2 条第2 項の規定、並びに同法に基づく鹿児島県国民保護計画に基づき、当社の業務に係る武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態という。以下 同じ。)における国民の保護のための措置(以下「国民保護措置」という。)及び緊急対処事態における緊急 対処保護措置の的確かつ迅速な実施に資することを目的とする。
なお、国民保護措置は、現行法令で定められた業務の範囲内で適法に実施し得ることのみを行えばよく、それを超えた業務の実施を行う必要はないものである
第2節 基本方針
武力攻撃事態等において、国民保護法その他の法令、同民の保護に関する基本指針 (平成 1 7 年3 月2 5日閣議決定) 及びこの計画に基づき、 国民の協力を得つつ、他の機関と連携協力し、その業務に関する国民保護措置の的確かつ迅速な実施に万全を期するものとする。この場合においては、次の点 に留意するものとする。
- 国民に対する情報提供
•新聞、放送、インターネット等の広報手段を活用して、国民に迅速に国民保護措置に関する情報を提供するよう努めるものとする。 - 関係機関のとの連携の確保
・固民保護措置に関し、平素から関係機関との連携体制の整備に努めるものとする。 - 国民保護措置の実施に関す自る主的判断
•国民保護措置を実施するに当たっての実施方法等については、県及び市町村から提供される情報を 踏まえ、武力攻撃事態等の状況に即して自主的に判断するものとする。 - 高齢昔、 障害者等への記竃及訊国際 人道法の的確な実施
•国民保護措置の実施に当たっては、高齢者、障害者等に対する配慮を行うものとする。
•特殊標章の使用等に当たっては、国際的な武力紛争において適用される国際人道法の的確な実施を確保するものとする。 - 安全の確保
•国民保護措置の実施に当たっては、県及び市町村の協力を得つつ、当社職員のほか、当社の実施す る国民保護措置に従事する者の安全の確保に十分配慮するものとする。 - 県対策本部長による総合調整
•鹿児島県国民保護対策本部長による総合調整が行われた場合には、その結果に基づき、所要の措置 を迅速かつ的確に実施するよう努める。
第2章 平素の備え
第1節 活動体制の整備
- 当社国民保護連絡調整会議の設置
・当社の業務に係る国民保護措置及び緊急対処に関する事務について、社内の連絡及び調整を図るための常設の連絡調整組織として、事業本部に当社国民保護対策本部(以下「本部対策本部」という。) を設置するものとする。
•本部対策本部の組織及び運営に関する事項については、別に定めるところによるものとする。 - 情報連絡体制の整備
( 1 ) 情報収集及び連絡体制の整備
・管理する船舶等の施設の被災の状況、国民保護措置の実施状況、運航状況等の梢報を迅速に収集・集約できるよう、連絡網、連絡方法、連絡手順等の必要な事項についてあらかじめ定めるものとす る。
( 2 ) 通信体制の整備
・武力攻撃事態等において、迅速かつ確実な連絡が行えるよう、関係機関との連携に配慮しつつ、必 要な通信体制を整備するものとする。 - 緊急参集体制及び活動体制の整備
・武力攻撃事態等において、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するための当社における必要な体制を迅速に確立するため、関係職員の緊急参集等についてあらかじめ必要な事項を定め、関係職員に周知するものとする。 - 特殊標章等の適切な管理
・鹿児島県知事(以下「県知事」という。)が平時より特殊標章等の使用の許可を行う場合にあって、あらかじめ県知事より特殊証栗等の使用の許可を受けておく必要がある場合には、県知事に対して使用の許可の申請を行い、適切に管理を行うものとする。
第2節 警報又は避難措置の指示等の伝達体制の整備
・県知事から警報又は避難の指示の通知を受けた場合において、社内等における警報等の伝達先、 疇方法嘩各手順など必要な事項を定めるものとする。
第3節 管理する船舶等の施設に関する備え
•自ら管理する船珀等の施設が県知事により避難施設に指定された場合には、避難住民の受け入れ が適切に行われるよう必要な体制の整備に努めるものとする。
第4節 訓練の実施
•平素より、的確な国民保護措置の実施が可能となるよう社内における訓練の実施に努めるととも に、県又は市町村が実施する国民保護措置についての訓練へ参加するよう努めるものとする。
第5節 備蓄
・国民保護措置のための備蓄と防災のための備蓄とを相互に兼ねることができるよう、自らの出来 る範囲で防災のための備蓄の品且備蓄量、備蓄場所、物資及び資材の供給要請先の確実な把握 等に努めるものとする
第3章 武力攻撃事態への対処
第1節 活動体制の確立
- 武力攻撃事態等対策本部等への対応
・県知事から国民保設対策本綿の設置について連絡を受けたときは、警報の通矧に準じて、社内等 に迅速にその旨を周知するものとする。 - 当社国民保護対策本部の運用等
・鹿児島県国民保護対策本部が設置された場合には、当社匡民保護対策本部(以下「本部対策本部」) を運用する。 - 情報収集及び報告
( 1 ) 情報収集及び報告
・管理する船舶等の施設の被災の状況、国民保護措置に実施状況、運航状況など武力攻撃事態等に関する情報を迅速に収集するものとし、本部対策本部は、これらの情報を集約し、必要に応じ、国土交通省及び県に報告するものとする。
( 2 ) 通信体制の確保
・国民保護措隈の実施に必要な通信手段を確保するため、支障が生じた情報通信施設の応急復旧のため必要な措置を講ずるものとする。また、直ちに総務省に支樟の状況を連絡するものとする。 - 緊急参集の実施
・国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、別に定めるところにより、必要に応じ、関係職員の緊急参集を行うものとする。
第2節 安全の確保
・国民保護措置を実施するに当って、 国民保護法第1 5 8 条第1 項に基づく特殊標章及び身分証明書を使用する場合には、県知事の許可に基づき適切に使用するものとする。
第3節 警報の伝達
・県知事より笞報の通知を受けた場合には、別に定めるところにより、社内における迅速かつ確実 な伝達を行うものとともに、船舶等の施設利用者への伝達に努めるものとする。警報の解除の指示があった場合も同様とする。
第4節 避難・救援に関する措置
- 避難の指示の通知及び伝達
・県知事から避難の指示の通矧を受けた場合には、別に定めるところにより、社内における迅速かつ確実な伝達を行うものとする。避難の解除の指示があった場合も同様とする。 - 避難住民の運送に向けた備え
・県により避難の指示が行われる場合には、県と緊密に連絡を行い、必要に応じて、県知事又は市町村長より避難住民の運送の求めが行われることに備え、輸送力の確保など避難住民の運送の実 施に必要な体制を整えるものとする。
・市町村より避難実施要領の通知があった場合には、社内における共有を行うほか、その内容に応じ、必要な体制の確保に努めるものとする。 - 避難・救援に関する支援
•自ら管理する船舶等の施設であって、あらかじめ県知事より避難施設として指定されたものにお いて避難住民の受け入れを行うこととなった場合には、当該避難施設の開設のために必要な措置 を講ずるよう努めるものとする。
第5節 船舶等の施設の適切な管理及び安全確保
・自ら管理する船舶等の施設について、施設利用者や旅客の誘導が必要となった場合には、的確か つ迅速な判断により災害や事故への対応に準じて、これらの者の適切な誘導に努めるものとする。
第6節 運送の確保
- 避難住民の運送
・県知事又は市町村長より避難住民の運送の求めがあった場合には、資機材の故障等により当該運 送を行うことができないなど正当な理由がない限り、運送を的確かつ迅速に行うものとする。 - 運送の維持
・運送に必要な船船等の施設の状況確認旅客施設における案内放送、旅客誘導等による秩序の維 疇、武力攻撃事態等において旅客及び貨物を適切に運送するために必要な措置を講ずるものとする。
第7節 安否情報の収集
・県及び市町村が行う安否情報の収集が円滑に実施できるよう、業務の範囲内で、照会に応じて安否情報の提供を行うなど、県及び市町村の行う安否惰報の収集に協力するよう努めるものとする。
・県及び市町村の行う安否梢報の収集に協力する場合には、原則として、安否情報の対象となる避難住民及び武力攻撃災害により死亡し、又は負傷した者の現に所在する地方公共団体の長に安否 情報を提供するものとし、当該者が住所を有する地方公共団体が判明している場合には併せて当 該地方公共団体の長に対し安否情報の提供を行うよう努めるものとする
第4章 応急の復旧
・武力攻撃災害が発生した場合、管理する船舶等の施設及び設備に関するもの並ぴにその業務として 行う国民保護措置に関するものについて、安全の確保に配慮した上で、速やかに船舶等の施設及び 設備の緊急点検を実施し、これらの被害の状況等を把握するとともに、迅速に応急の復旧のための措濫を実施するよう努めるものとする。
・本部対策本部は、必要に応じ、被災惜報及び応急の復旧の実施状況を国土交通省及び県に報告する ものとする。
第5章 緊急対処事態への対処
・緊急対処保護措置の実施体制並びに措置の内容及び実施方法についてこはの、計画の第1 章から第
4章までの定めに準じて行う こととする。
第6章 計画の適切な見直し
・適時この計画の内容につき検討を加え、必要があると認めるときは、自主的にこれを変更するもの とし、変更を行った際は、軽微な変更である場合を除き、県知事に報告するものとする。又、関係 都道府県知事及び関係市町村に通知するとともに、ホームページ等において公表を行うものとする。
・この計画の変更に当っては、この計画の下で業務に従事する者等の意見を聴く機会を確保するほか広く関係者の意見を求めるよう努めるものとする。
・この計画を変更するため必要があると認めるときは、地方公共団体の長等並びに指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の陳述その他必要な協力を求めるものとする。